個人の税務調査の不安を和らげます

個人事業主の税務調査では領収書の裏取りをされるのか?

    
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個人事業主の税務調査では領収書の裏取りをされるのか?

 税務調査では領収書も確認されます。  

単純に領収書を見て経費かどうかをチェックされるだけのこともあればそれ以上に調べられることもあります。  

ただ領収書を保存しておけばいいというわけではありません。    

税務調査で領収書はどれくらい見る?

 

  (この記事について簡単にお話させていただきました。)

 

 

税務調査では経費も確認されます。

経費を確認するときには領収書やレシート、請求書などをチェックされます。  

ただ、必ずチェックされるかというと微妙なところです。   売上げについてはどの税務調査でも間違いなく細かくチェックされるわけですが、経費については売上げに比べるとそこまで細かくはチェックされないことが多いです。

 

  ある税務調査では領収書やレシートを一切確認されなかったこともあります。   売上げに比べると経費はそこまでチェックされません。

 

このページに知りたい情報がない場合は下記も確認してみてください。

・税務調査についてまとめたページ

 

 

領収書を細かく見られることもある

 

  売上げよりも経費はあまりチェックされないとは言っても、確認されるときもあります。  

領収書を確認するのは一枚一枚チェックするのではなく金額が大きなものや特殊なものなどを中心にチェックされます。   簡単に言えば「怪しい領収書」です。   怪しいと思われるものは

  • 「品代」となっている
  • 贈答品
  • 子供用品
  • 旅行関係
  • 日付が無い
  • 子供用品店
  • 近所のお店

などです。  

これらについては細かくチェックされることもあります。 そして必ずチェックされるのが

  • 外注費
  • 業務委託費(コンサル料)

です。   これらもほぼ間違いなく確認されます。  

 

参考→ 怪しい領収書は?  

 

領収書の裏取りは?

  領収書を細かくチェックされるときはその裏取りもされることもあります。 実際に何度か裏取りされたことがあります。  

 

住所から調べられる

 

  裏取りされたのは、10万円くらいの領収書でした。

「お品代」としか記載がなく何の支払なのかがわかりませんでした。

支払先は○○商事となっていて支払先からも何の支払だったのか想定できない状態。  

領収書に住所が記載されていたので税務署の調査官が実際にその住所を調べに行ったようです。 結果、風俗店であることがわかりました。  

 

白紙の領収書を調べられる

 

  別の調査では白紙の領収書の裏取りをされたことがあります。   飲食店で金額が入っていない白紙の領収書をもらって自分で金額を書き入れていたのです。  

筆跡が違っていたり複写でなかったなどの理由で裏取りが行われました。

その店主に反面調査が行われ

  • 本当にお店で飲食があったのか
  • どのような人と飲食していたのか
  • なぜ白紙の領収書を渡していたのか

などを調べられました。

  この調査では実際に飲食の事実があったことがわかり大きな問題とはなりませんでした。  

 

住民登録を調べられる

 

  他の調査では外注費の領収書を細かく調べられたことがあります。 領収書に記載された住所から住民登録を調べられました。

 

住民登録を調べた結果、領収書に記載された住所が存在しないことがわかりました。

 

さらには領収書に記載された名前の人物も存在しないことも判明。

よくよく確認してみると、名前の漢字をちょっと変えていたことと住所も近所の住所を適当に記載していたことがわかりました。

外注費の領収書を偽造していたとして重加算税となりました。

 

  参考→ 外注費を手渡している場合に気をつけること  

 

 

「お品代」を調べられる

 

  「お品代」が多くてその内容を調べられたこともあります。  

このときは家電量販店の領収書が多くすべて「お品代」となっていました。  

内容がわからず経費かどうかの判断ができなかったため、お店に反面調査をして何を購入されていたのかをすべて確認されました。

  確認した結果、経費になると思われるものもありましたがゲーム機や趣味のスポーツ用品なども含まれていることが判明しました。

 

  参考 → 【動画】税務調査における対応・交渉のポイント  

 

架空・偽造はダメ

 

  領収書・レシートで気をつけるべきなのは架空経費や領収書を偽造することです。  

領収書やレシートがあるもので経費だと思うものを経費にするのはまったく問題ありません。  

いけないのは架空経費や領収書の偽造です。

これらが判明すると重加算税の対象となってしまうことがあります。

 

  参考 → 個人事業者でも重加算税になる!  

 

架空経費や偽造でなければ大きな問題となることはありません。 もし、経費でないものを経費にしてしまっていても修正が必要となったとしても架空や偽造でなければ重加算税になる可能性は低いです。

領収書やレシートの裏取りをされたとしても恐れることはありません。  

 

もし税務調査に不安を抱えているようでしたらご相談ください。

  領収書やレシートの保存が全くないケースなどご相談をお受けしております。

 

 

※サービス案内
税務調査のご相談はこちら→ 税務調査サービス
  お困りの際はご相談ください。  

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税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

個人事業主の税務調査に特化しています。14年間税理士業界を経験して独立開業。従業員を雇わず税理士である自分自身がすべて担当しています。難しい専門用語を使わないことを心がけています。

この記事を書いている人 - WRITER -

個人事業主の税務調査の対応に力を入れている税理士です。税務調査の相談・立ち会いをしています。11歳と8歳の2児の父で子育てに力を入れています。(両方とも男の子) ⇒ 詳しいプロフィールはこちら ⇒ 税務調査の本を2冊出版しています。 ※記事の内容は執筆時点の情報にもとづいています。

税理士 内田敦

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